新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言発令に伴う対応について | 静岡福祉大学

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新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言発令に伴う対応について

お知らせ

新入生・在学生・教職員の皆様

令和2年4月8日
静岡福祉大学
学長 太田 晴康

新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言発令に伴う対応について
(発令対象地域への出張見合わせ、旅行等の自粛のお願い)

令和2年4月7日に新型コロナウイルス特措法第32条に基づく緊急事態宣言発令が内閣総理大臣から下記のとおり発令され、本日8日から発効となりました。
つきましては、本学としては発令期間中の教職員の当該対象地域への出張は原則として認めないことといたしました。さらに、昨日この宣言を踏まえ静岡県知事からも県民に対して対象地域への訪問を避けるよう要請があったことから、学生及び教職員におかれましては、対象地域への旅行や帰省等についても期間中は自粛をお願いします。やむを得ず旅行や帰省等をする場合は感染予防措置を十分講じた上で行動してください。
おって、新型コロナウイルスの感染拡大が続く場合、地域の追加や期間の延長が想定されるので、今後の政府の発表を注視し適切に対応してください。
授業の再開に備え、引き続き感染防止に細心の注意を払ってください。

1. 対象地域:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県
2. 発令期間:令和2年4月8日(水)~5月6日(水)

以上

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